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亡くなったら先ずやるべき事、注意点

家族が亡くなった場合、病院と自宅では異なるプロセスを踏むことになります。大切な方を失い、とても悲しいことではありますが、限られた時間の中でいろんな手続きをする必要があります。

死亡したら先ず死亡診断書の受け取り

死亡診断書がないと、火葬や納骨の手続きができないので、まず、死亡診断書の入手が第一になります。

自宅で死亡の場合
病院や在宅医療で継続的に病気を診てもらっていたなら、かかりつけ医に連絡をしましょう。故人が24時間以内に診察・治療を受け、その持病で亡くなったなら、臨終に立ち会わなくても死亡診断書を交付してもらえます。たとえ、24時間を経過しても、担当医が自宅に来て持病による死亡であると確認してもらえれば、死亡診断書が発行されます。
かかりつけの医療機関がいない場合は、死亡診断書と同じ内容の死体検案書を交付する警察署に連絡することになります。ただ、警察が来ると先ずは事件性を考えて、遺族への事情聴取や現場検証が行われます。そこで監察医や検察官が特に事件性がないと判断されれば、死体検案書が発行されることになります。

注意点

慌てて救急車を呼ばないこと
蘇生の可能性があれば、救急車を呼んで病院へ搬送してもらうのは構いません。しかし、明らかに亡くなっている状態では、救急隊は警察を呼んで直ぐに帰ってしまいます。その後、事情聴取や現場検証が行われ、少し手間が掛かることになります。

遺体を動かさないこと
警察が介入する場合は、亡くなった状態のままにしておく必要があります。極端に言えば、風呂場で亡くなっても、警察が来る前に服を着せることなどもできません。身内でも勝手に遺体を動かすと、警察から事情聴取を受けることになるので、死体検案書が作られるまでは我慢する必要があります。

死亡届の提出

死亡診断書は故人の死亡地、又は本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ提出します。届出人は親族や同居人、その他、葬儀社などの代理人でも構いません。7日以内の提出が義務付けられ、正当な理由なしに提出が遅れた場合は、戸籍法により3万円以下の過料が科せられるので注意してください。

火葬・埋葬の許可申請

火葬、埋葬を行うには、其々の許可申請書を提出する必要があります。7日以内の提出が義務付けられているので、死亡届の提出と同時に手続きを行えば、火葬許可証が交付されて、以後の火葬が行えるようになります。

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